- A
- 仕事を辞められてから1年未満で、在職中2年以上雇用保険料を収めておられれば大丈夫です!
専門実践教育訓練給付金制度
制度主旨
厚生労働省は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の教育訓練給付金制度がさらに拡充されました。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在お勤めの方)または一般被保険者であった方(離職されている方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った入学金及び受講料の一定割合に相当する額(上限有り)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
初年度学費早見表
- 対象者
- 講座の受講開始日(入学日)までに通算して2年以上の雇用保険の被保険期間を有している方が対象です。
ただし教育訓練給付金を受給されたことがある方は雇用保険の被保険期間が通算で10年以上必要です。 - 指定講座
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- デザイン専門課程 昼間部
- コトづくり学科(ICTデザイン・マーケティング学科)
- 77029-142001-0
- デザイン専門課程 昼間部
- モノづくり学科(モノ・コトづくり学科)
- 77029-142002-3
- デザイン専門課程 夜間部
- コトづくり学科(ICTデザイン・マーケティング学科)
- 77029-142003-6
- デザイン専門課程 夜間部
- モノづくり学科(モノ・コトづくり学科)
- 77029-142004-9
専門課程の学科は対象外です。 - 給付金
- 2年間最大で112万円※がハローワークより支給されます。
※支給上限額は1年間40万円、支給期間は2年間です。支給額は支給対象者が支払う学費によって異なりますので、ご注意ください。
支給対象者の条件
2年以上雇用保険料を収めて(給与天引き)おられ、在職中または離職後1年以内の方
支給対象者の条件は何となくわかったけれど、こんな場合はどうなるの?
- Q
- すでに仕事を辞めています。それでも対象になりますか?
- Q
- 転職を何度かしていて2年以上同じ会社から雇用保険料を収めていない場合はどうなりますか?
- A
- 通算で2年以上雇用保険料を収めておられれば、対象です!
- Q
- 以前に給付金制度を利用したことがあります。その場合でも再度受給できますか?
- A
- 前回受給されてから3年以上経っていること。その間3年以上雇用保険料収めておられる場合は対象です!
2022年度学生募集要項P18に記載されています昼間部のみ対象の「教育訓練支援給付金制度」は国の決定により2022年度入学では適応されないことが決定しました。
指定講座
職業実践専門課程 全専攻
※昼間部、夜間部どちらも対象です!
本校では、厚⽣生労働省より指定されたデザイン系の指定講座が充実しています。
スキルアップをめざせるデザイン講座がきっと⾒つかります。
- ICTデザイン・マーケティング学科
(昼間部・夜間部) -
- マーケティングデザイン専攻
- モノ・コトづくり学科
(昼間部・夜間部) -
- ブランディングデザイン専攻(グラフィック・イラスト・インテリア・プロダクト)
指定講座
本校の3つのサポート!
1.申請書書式の入手
支給要件の照会や必要書類・提出期間の確認等、複雑な手続をとことんサポートします。
専門実践教育訓練給付金制度の利用説明会
お住まいの地域を管轄するハローワークへ行く前に、ご自身が給付対象になる可能性があるかを確認することができます。また申請に関し必要な書類等の説明があるので安心です。
※最終的に認定するのはハローワークですので、本校で確認できるのはあくまで可能性があるかです。
最終的には支給対象者であるかはハローワークでご確認お願いします。
2.在学中のサポート
入学後、給付金の申請時期や受講証明書の発行などを一元管理でサポートします。
対象者向けのガイダンス
対象者向けに入学後にガイダンスを行います。給付申請の時期から申請時に必要な書類までなど説明。 申請時期は本校から連絡があるのでうっかり申請をし忘れたということない万全の体制です。
3.卒業後のサポート
追加給付の申請など、受講修了後であっても最終手続までサポートします。
申請方法
申請は受講開始日の1ヶ月前(2025年2月28日)までに、ハローワークでの事前手続きが必要です。
専門実践教育訓練給付制度の利用をお考えの方は、まずはお住まいの地域を管轄するハローワークで、受給資格の有無や 支給要件を確認し申請を済ませてください。
入学後6ヶ月ごとに給付申請手続きを行い、ハローワークより学費の一部が支払われます。
受給の流れ